転売を禁止する法律を作りたい
近年、あらゆる商品が「転売ヤー」と呼ばれる人々によって買い占められ、高額で再販売されるという現象が社会問題となっています。人気ゲーム機やアイドルのチケット、限定コラボのスニーカーから医療用マスク、果ては福袋や学習教材まで、あらゆるジャンルの商品がその標的になります。これにより、本当に必要としている人が正規の手段で商品を手に入れられないという不公平な状況が続いています。
これを根本的に是正するには、もはや民間の努力や倫理観に頼るだけでは不十分です。明確な法律の整備が不可欠です。この記事では、私が考える「転売を禁止する法律」の構想について述べたいと思います。
転売問題の本質とは?
転売自体が違法というわけではありません。中古品の売買や、不要になったものをフリマアプリで販売することは誰もが経験する正当な取引です。しかし、問題なのは「買い占めて、必要としていないのに価格を釣り上げて販売する」という営利目的の転売です。
本来の商品価格というものは、製造元が材料費、人件費、物流コスト、そして適切な利益率を加味して決定しているものです。しかし転売ヤーはそれらの努力を一切無視し、「希少性」という一点だけを理由に価格を何倍にも吊り上げ、元の製造者には一銭も還元されないまま利益を独占してしまいます。
このような取引が合法である限り、転売ヤーは正規購入者にとっての「天敵」であり続けます。特に生活必需品や教育資源、子供向け商品の転売は、社会全体に対して害悪以外の何物でもありません。
必ず定価を設定させる義務
現状、日本では「希望小売価格」としてあくまで参考価格を提示するにとどまり、実際の販売価格は各小売業者に委ねられています。しかし、これが転売対策の大きな障害になっています。希望小売価格があっても、それを超えた販売価格が合法であるため、転売ヤーは「価格を高く設定する自由がある」と主張して正当化してしまいます。
したがって、まず第一に「定価(法的拘束力のある販売価格)」の設定を全ての販売商品に義務づける必要があります。これは消費者保護の観点からも理にかなっています。どの商品がどの価格で販売されるべきかが明示されていれば、消費者は不当に高額な取引を避けやすくなります。
また、定価が明示されていれば、価格を監視する行政機関やプラットフォームも明確な基準に基づいて取り締まりを行うことができます。現状の「希望小売価格」では曖昧さが残り、摘発の根拠としては弱すぎます。
定価以上での販売を10年間禁止する
次に重要なのは、販売開始後一定期間、定価以上での再販売を禁止するというルールです。私の提案では、この期間を「10年間」とします。これは商品の寿命やモデルチェンジの周期、プレミア化する傾向などを考慮して、ある程度の公平性を保つための期間です。
この10年間は、以下のような規制を設けます:
商品の定価は販売元により提示されます。
商品の定価は変動して良いものとします
どんな個人・法人であっても、登録された定価以上の価格で販売してはならない
違反があった場合、商品の没収、罰金、販売資格の剥奪などの行政処分が可能とする
オークション形式の販売であっても、上限価格を設けて規制対象とする
転売を仲介するプラットフォーム(メルカリ、ヤフオクなど)にも監視義務を課し、違反品を自動的に検出・削除させる
この制度によって、「早く買い占めて高く売る」という転売ヤーのビジネスモデルは根本から崩壊します。しかも、10年後には定価縛りが解除されるため、真のアンティーク商品や自然なプレミア化には干渉しません。これにより、自由市場としての健全性と、消費者保護のバランスを取ることが可能です。
転売禁止法のメリット
このような法律が整備されれば、社会全体に以下のような好影響が期待できます。
消費者が正規の価格で商品を買える
必要としている人が、定価で商品を手に入れられるという当たり前の環境が整います。ストレスなく買い物できる社会は、経済全体にとってもプラスです。
メーカー・販売元に正当な利益が戻る
本来、商品に価値を与えたのは製造元であり、販売業者です。転売ヤーがその果実を奪うのではなく、正規の流通に利益が戻る仕組みが必要です。
投機目的の買い占めが抑制される
定価以上での販売が不可能であれば、転売目的の大量購入は意味を成さなくなります。結果として、本当に必要な人の手に商品が届くようになります。
プラットフォームの健全化が進む
フリマアプリやオークションサイトにおける高額転売の取り締まりが進み、より信頼できる取引空間が育まれます。
よくある反論とその反論
自由市場を制限するのは経済原則に反するのでは?
自由市場とは、すべての価格操作が自由であるという意味ではありません。薬価、公共料金、たばこ、酒類など、多くの分野で価格規制は存在します。生活や文化に重大な影響を与える商品は、過度な価格操作から守る必要があります。
中古品の扱いはどうなるの?
この法律では、あくまで「営利目的で定価以上に販売する行為」が対象です。個人間で譲渡する場合や、使用後に売却する場合で定価未満であれば、問題ありません。
10年は長すぎるのでは?
むしろ短すぎるという意見もあるでしょう。しかし、逆に短すぎると新商品が発売されるたびに買い占めが繰り返されます。10年という期間は、投機目的の転売をほぼ無力化するのにちょうど良いバランスです。
これはお米の価格にも影響する
現在、お米の価格は無尽蔵に値上げしており、庶民が手に入れにくくなった価格となってしまっています。しかし、これらの定価を農協などで制定することによって、お米物価高騰にも耐えられると考えられます。
終わりに
社会に不利益をもたらす悪質な転売行為を放置することは、もはや「消費者の自己責任」で片付けられる問題ではありません。企業努力やファンの熱意を食い物にするような行為を根絶するために、明確な法整備が求められています。
定価の設定と、それを基にした価格規制こそが、その第一歩です。私たちの社会は「正直者がバカを見ない」仕組みであるべきです。消費者が安心して商品を選び、適切な価格で手に入れられる未来を目指して、真剣にこの法整備を議論していくべきではないでしょうか。
なのなの
元取締役、元音楽家、元SE、元レトルトカレー評論家、元ゲーム音楽家(SM調教師瞳シリーズなど)
現在は日本の鉄道事故専任ライターをしているなの
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